平成17年3月定例会賛成討論
(◆隅田盛和 議員) 私は亀岡創生会議を代表しまして、第2号議案平成17年度亀岡市国民健康保険事業特別会計予算案並びに第48号議案亀岡市国民健康保険の一部を改正する条例の制定につき賛成の立場で討論を行います。
国民健康保険制度は、医療機関の窓口で被保険者証を出すと、医療費の一部を負担するだけで医者にかかれる制度であります。運営主体は市町村となっており、その費用は国からの補助金、加入者の納める保険税・保険料によってまかなわれており、本市は保険料方式となっております。つまり国保は、日頃からみんなでお金を出し合って、病気やケガをした時に備える助け合いの制度なのであります。
医療費が年々増え続けていることは国民すべてが共通の認識をしているところであります。しかし、その中でも我が国が誇る国民皆保険制度は、国民の命と健康を守る観点から続けていくことが求められているわけであります。国民にとっては保険料、一時負担金が安いにこしたことはないのでありますが、一方制度の維持という観点からは、入りと出のバランスが求められるのは当然のことであります。
国民皆保険であり、強制加入である点からも、保険料の徴収について平等性が要求されるところであり、制度維持にとって大事な点であります。しかしながら、平成12年4月から被保険者資格証明書の発行が義務化されたことから、これはいわゆる保険証の取り上げといわれるものですが、このことを一部の政党が、全国の市町村の一部の例をあげ、深刻な不況や雇用不安のもと、高すぎる国保料を払えない人が増え続け、国保証の取り上げは命と健康にかかわるもので、「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」という国保の目的にも反すると主張されております。
この主張はある意味で理解をできるものでありますが、保険料をどういう水準に設定するかは社会保障制度をどうするかという問題であり、市単独で制度を変更することは出来ず、国会あるいは国民全体で議論をしていかなければならない問題でありますので、本市の国保事業会計予算の場面で反対理由となるものではないと考えます。
未納者に対して本市は、国民健康保険料減免取扱要綱に沿い、専任相談員1名を配置し、減免理由がある者に十分な相談を行って対応されているところであります。ちなみに要項では、1 災害等による者、2 休廃業、失業、傷病等による者、3 所得の見積額が、前年の半分以下になり、かつ保険料の割合が一割以上の者、4 身体障害者又は母子認定を受けた者等、5 居住用資産を譲渡した者、6 被爆者手帳を有する者の6つの事由を減免対象としております。
また被保険者資格証明書の発行件数は平成16年3月末177件だったものが、平成17年1月末に162件に減少し、短期被保険者証の発行件数につきましても同1167件が792件に減少するなど、きめ細かい相談等、対応の努力の跡が見られるところであります。
制度の適正かつ公平な運用は、結局は市民の命と健康に跳ね返ってくるものであり、私の調査では一部政党が例としてあげておられるような対応問題は本市におきましては発生してはおりません。
平成17年度国民健康保険事業特別会計予算におきましては国保財政調整基金から2億4千5百万円あまりを繰入することにより一世帯当り保険料は、1万5,407円の軽減が図られることになっております。本来ならば平成16年度の収支見込みでは約8千万円の赤字でありますから、保険料の値上げが行われるとこであります。これを据え置きにしたことは、市民の負担について市は格段の努力をされていると見ることが出来るものであります。
また条例改正におきましては、地方税法の一部改正によるものでありまして、地方税法を審議している場面で声を上げられるのならともかく、この条例改正に異議を唱えられても、単なるポーズ以上の意味は持ち得ないと考えます。
以上の理由をもちまして私の賛成の討論と致します。
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