亀岡市議会議員すだ議員Web 16.03賛成討論
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平成16年3月定例会 賛成討論

(◆隅田盛和 議員)
 私は亀岡創生会議を代表致しまして、第46号議案亀岡市立学校施設使用条例に賛成の立場で討論を致します。
 学校施設は、本来学校教育活動に使用されるものであります。しかし、市の所有する施設は、出来るだけ広く市民の利用に供してもらった方が、市民共有財産の有効活用に資することとなります。
 民間施設の場合は利潤を目的とした業者が、投資をして作るわけでありますが、公共施設は、みんなの税金で利潤を目的としないで建設し、管理運営するのであります。民間施設と公共施設は利潤がのるかのらないかの違いだけで、その他の経費は変わらないのであります。
 公共施設の料金が民間施設より安いのは、その分税金で補填されているからに他なりません。公共施設は、利用しない人もみんなで支え合うという公共目的を許容してもらっているからこそ、利用者への税金による補填も納得してもらえるのです。
 受益者負担は、受益の対象、受益の効果から考えて、受益の対象が特定の者であり、かつ受益の効果がもっぱら特定の個人の利益のためのものであるとすれば、負担能力に配慮しながらも能力ある者からは応分の負担を求めることであります。
 学校施設使用料の場合は、こういう受益者負担の原則から考えましても、学校施設を使うこと自体、すでに市民の皆さんから出してもらっている税金による利益を受けているわけですから、使用者はその認識を前提に、自らは負担しなくてもいいのか、負担しないならばその理由どこにあるのか、あるいはどれくらいの負担なら、生涯学習の推進、スポーツ振興、地域コミュニティの支援などの市の政策の中で許されるのかを十分考えないと、市民の責務を果たしたことになりません。
 有料化に反対されている中には、コレージュドかめおかは無料やないか、市長の退職金に回す金があったら体育館の電気代くらい出せるやないか、とかを理由にされる方があります。しかし、制度政策というものは、一つ一つの事項に対し民主的議論がされて、市民の合意の元、決められたり為されているものであります。コレージュドかめおかについて受益者負担を求める議論は、政策の問題ですから、それについては大いに議論をすればいいですが、これと体育館を無料で使いたいという問題を比べて議論するのは、フェアではありません。
 学校施設の使用料は、なぜ取るのか、取ると決めるならばどの程度の額にするかなど、この問題に関してならば、市民の税金をどう使うのかという政策の問題ですから反対の方向を主張してもらっても、議論のプロセスとして成り立ちます。
 補足しておきますが、税金をどう使うのかと言いましたが、公共施設の使用は、使用料を取る取らないにかかわらず建設費、維持管理に費用がかかっているわけですから、無料であればその費用分、有料であればそれを引いた分は税金を使うことになるのです。
 今回の使用料は、アリーナ部分の光熱費相当額が算出根拠であります。平成16年度予算の計上額は照明器具のワット数、数量、電力量を計算し、平成14年10月から平成15年9月までの平均の電気料金のキロワットアワーあたり消費税込みで11.2円をかけた額、約344万円が基礎になっております。歳入として小学校費使用料122万8千円、中学校費使用料111万9千円、計234万7千円が計上されておりますが、計上額が光熱費相当額と違うのは青少年育成団体、障害者団体からは使用料は徴収しない、地域コミュニティ団体には減免措置があり、その分差額分の使用料収入が低くなっていることによります。
 また、使用料は全面使用した場合の金額で、例えば2団体で使用したら、2団体の合計額がこの金額になるわけでありまして、それぞれが満額を負担するわけではありません。
 府内他市の状況を見ますと、ほとんどが使用条例を制定し、使用料を徴収しております。光熱費相当額が多いのですが、全国的にみるともっと負担額が多いところも結構あります。その中で、今回の本市の条例による使用料は、施設毎に計算されており、ほぼ光熱費に見合った額になっておりまして、きめの細かい行政サービスに叶う設定であります。
 条例は市民と分離した役所や議会が勝手に決めるものではありません。市民の集合体である市の運営について、執行機関である長とと議決機関である議会が議論を重ねながら、そしてまた市民の意見を十分聞きながら、市の将来にとって一番良いと思われるルールが条例なのであります。
 市民がそれぞれの立場で、さらに市民としての自覚を持ってもらうと共に、責務を果たしてもらうことを念願しまして私の賛成討論と致します。