平成15年度第3回臨時議会賛成討論
私は亀岡創生会議を代表致しまして、第1号議案 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第2号議案 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び第3号議案 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について賛成の立場で討論を行います。
国家公務員については、労働基本権が制約されていることの代償措置として、人事院の給与勧告制度が設けられております。この勧告は、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、毎年、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に行なわれております。
地方自治体は、地方公務員法第7条で都道府県並びに人口15万人以上の市におきまして人事委員会が設置され、給与の勧告を行うわけでありますが、本市の場合は人口要件が基準を満たしておりませんので、人事委員会の設置はありません。その代わりとして国の人事院勧告に準じ、給与の見直しをすることになっております。
民間企業は厳しい経営環境を反映して、平成11年以来連続してボーナスの年間支給月数が対前年比でマイナスになるという状況が続いており、特に昨年は、民間企業における給与抑制措置が一段と加速した結果、民間の給与が公務員の給与を4,054円、率にして1.07%下回りました。またボーナスについても民間は4.38月分で、公務員の期末手当と勤勉手当を合わせた特別給の年間の平均支給月数4.65月を0.27月分下回っております。
このため人事院は、二年連続して俸給及び扶養手当の引下げ、並びに5年連続の特別給の引下げを内容とする勧告を行い、これが完全実施されたところであります。国家公務員の年間給与は、平均16万3千円程度減少したこととなり、5年連続の引下げであるとともに、過去最大の引下げ額となったのであります。
人事院は、比較対象の民間会社を100人以上の従業員がおり、同一事業所50人以上の企業規模としております。これは民間会社組織総従業員数の6割にあたるものであります。比較方法についても、単純な官民給与の平均値によるのではなく、主な給与決定要素である職種、役職段階、年齢、勤務地域などを同じくする者同士を対比させるラスパイレス方式といわれる加重平均方式で指数の算出を行った上で、仮に公務員に労働基本権があればどのような結果となるのか等を念頭に置きつつ、社会経済情勢全般の動向等を踏まえながら勧告を行っております。
民間準拠を基本に勧告を行う理由は、国は民間企業と異なり、市場原理による給与決定が困難であること、職員も勤労者であり、社会一般の情勢に適応した適正な給与の確保が必要であること、職員の給与は国民の負担で賄われていることなどから、労使交渉等によってその時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間企業従業員の給与に公務員給与を合わせていくことが最も合理的であり、職員をはじめ広く国民の理解と納得を得られる方法であると考えられることによるものであります。
また、国家公務員法第28条には給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができると定められており、給与水準が上がるときだけでなく下がるときも、それにあわせて変更されるものであります。
雇用情勢がこれまでになく悪化する中で、失職リスクの低い公務員の給与については、失業率を考慮して民間水準より低く定めるべきとの意見もありますが、公務員は、国民生活の維持・向上、生命・財産の安全確保等の職務に精励しております。特に、近年は行政ニーズが増大するとともに複雑化する中で、個々の職員が高い士気をもって困難な仕事に立ち向かうことが求められており、公務員給与は、そのような職員の努力や成果に的確に報いていく必要があると考えますので、本市におきましても国に準じた本議案の引き下げ率は妥当と判断する次第であります。
ちなみに本引き下げにおきましては、一般職職員給与の平均は約16万1千円、率にして1.04%下がり、歳出額も1億2900万円減ります。労使間の交渉につきましても3回の交渉を経た結果11月14日に妥結しております。
反対討論にありました公務員給与の引き下げが引き下げを呼ぶという意見は、給与は経済を離れて独立にあるものではありません。ラスパイレス指数98以下というのは、個々の地方自治体の財政力によるものであり、やむを得ないと考えます。
以上第1、第2、第3各号合わせましての亀岡創生会議を代表しての賛成討論と致します。
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