亀岡市議会議員すだ議員Web 学校施設使用料条例資料
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学校施設使用料
(府下10市2町状況:京都市除く)

市 名 条例
有無
徴収の有無(条例・規則) 徴収の有無(実態)
体育館 グランド 教室 体育館 グランド 教室
福知山
(使用料+光熱費)

(使用料+照明)

(使用料のみ)

(光熱費のみ)
×
(照明のみ有料)
×
(使用実績なし)
舞 鶴
(使用料+光熱費)
×
(照明のみ有料)
×
(光熱費のみ)
×
(照明のみ有料)
×
(開放実績なし)
綾 部
宇 治
宮 津
(使用料+光熱費)

(使用料+無明)

(光熱費のみ)
×
(照明のみ有料)
×
(開放実績なし)
城 陽 (開放せず) × ×
向 日
規則

(規則で徴収)
×
(照明のみ徴収)
×
(規則で徴収)
×
(照明のみ有料)
×
(開放実績なし)
長岡京 ×
(無明のみ有料)
×
(照明のみ有料)
八 幡 × (開放せず) ×
京田辺
規則
×
(無料)
×
(照明めみ有料)
×
(無料)
×
(無料)
×
(照明のみ有料)
×
(開放実績なし)
八 木
(使用料+照明)
×
(無料)

(使用料+照明)
×
(無料)
園 部 ○一部
(使用料+光熱費)
×
(無料)

(開放せず)
○一部
(使用料+光熱費)
×
(無料)

(開放せず)
※但し向日市は規則で料金設定、京田辺市はグランド照明のみ条例化


減免措置等の状況

市 名 各  市  の  実  態
福知山 ・条例上は体育館・グランド・教室の使用料を徴収することとしている。
・減免規定はあるが、実態はどの団体が使用しても100%減免である。
・規則(内規)で体育館毎の電気料を算定し、電気料金のみを徴収している
・電気料について使用団体により減免措置を適用している。(例:青少年団体は1/2)
・体育館を昼間使用する場合は、電気料を1/2の額としている。
・教室の開放は実質的には行っていない。
舞 鶴 ・条例上は体育館のみ使用料徴収対象としている。
・減免規定はあるが、実態はどの団体が使用しても100%減免である。
・内規で体育館毎の電気料を算定し、電気料金のみを徴収している。
・団体による電気代の減免はない。「昼間使用の場合、使用者自主申告により電気料1/2としている。
・教室の開放は行っていない。、
綾 部 ・条例上は体育館・グランド・教室等の使用料徴収することとしている。
・減免規定はあるが、実態はどの団体が使用しても100%減免としている。
・現行条例上、現行問題有りとの認識。
・教室の開放は実質的に行っていない。
・H15から徴収した。従来の料金設定が高いところから向こう3年間全て現在の使用料の半額とした。ただし、子どもが使用するときは、その半額とした。
宇 治 ・自治会、体振行事については100%減免。
・社会教育関係団体への登録団体は50%減免。その他は減免なし。
・子供を対象とした取組(スポーツ少年団等)は100%減免。
宮 津 ・条例上は体育館・グランド・教室等の使用料牽徴収することとしている。
・減免規定はあるが市内のどの団体が使用しても100%減免としている。
・内規で各体育館の電気料金を算定し、電気料金のみを徴収している。
・電気料について使用団体により減免規定を適用、公益性のあるもの
・青少年は100% 昔 減免対象である。
・昼間の体育館使用は申告に基づき無料(電気を使用していないとの申告の場合)。
城 陽 ・条例上は体育館・グランド等の使用料を徴収(500円/回)することとしている。
・ただし、同条例第4条「各種団体が自己の団体、又は公衆のため無料公開の行事を行う場合は使用料は徴収しない。」を適用し、どの団体も無料としている。
向 日 ・各団体とも減免なし。
・ただし、体協等加盟団体での指導教室には減免見合分の補助金を出している。
長岡京 ・スポーツ少年団への加盟団体はボランティアによる取組として認め、100%減免。
・体振については100%減免。
・PTA関係は機関限定(3ヶ月間)で無料としている。他は全て減免なし。
八 幡 ・市・教委専行政関係は100%減免
・自治会・体協及び体協加盟団体・青少年・高齢者・障害者等の団体は50%減免、校区内地域の運動会でも50%の減免である。
京田辺 ・条例は制定していない。規則で定めているが体育館・グランドとも無料開放である。
・グランド夜間照明のみ有料(プリペイドカード式)としている。減免措置有り。
八 木 ・町行事、子ども会、スポーツ少年臥社会体育振興会、町内各区域が使用する場合は、免除。
・その他の減免は、その都度教委に減免申請を受けて許可している。
園 部 ・殆ど定期的に使用されている団体であることから、年度当初減免申請を受けて許可している。
・特定した規則は、作っていない。スポーツ少年団は、100%減免